2012年3月27日火曜日

こんな場合どうする

一時期よりはよくなりましたが、相変わらず景気は低迷気味

地震騒動で、なかなか上向きにならないのが現実のようです。

不動産業においても影響は大きく、こんな場合はどうしたらいいのでしょう?

A社が管理する賃貸マンションに長年住んでいたBさん。

毎月の賃料はきちんと払っていたのですが、ここ最近は仕事がうまくいってないようで、賃料を6ヵ月分滞納しています。

このままではいつまで滞納が続くかわからないので、明け渡してもらう以外に対策がないようです。

自力で立ち退かせることはできるのでしょうか?

まず、貸主が自力で立ち退かせる(自力救済)は法的に認められていないようです。

「泣き寝入りしかないの?」

いえいえ、方法はあるようです。

①(条件を協議し)借主が説得に応じて任意に立ち退く

現在、賃料を滞納している借主に移転費用の用意は難しいでしょうから、この方法は可能性が低いようです。

②(裁判所の債務名義を得て)強制執行により執行官が債務者の占有を解いて債務者に引き渡す【民事執行法168条】

この方法であれば、結論が迅速に出ます。

賃料不払いは反論の余地がほとんどないようですし、訴状が送達されたうえで被告が欠席すると、自白とみなされ、原告の請求通りの判決が出るようだからです。

しかし、これはあくまで最終手段

できれば①の方法で解決したいですね(*^^)v

2012年3月20日火曜日

今後のことを考える

さて、三ツ矢ビジネススクールのある八幡東区は北九州市の中でも高齢化が進んでいます。

新日鉄に活気があったころは平地に家を建てられず、どんどん高台に建てたそうです。

ところが、新日鉄の元気がなくなり、当時から住んでいる人たちが高齢化してきました。

実際に歩いたことがある方はお分かりだと思いますが、石段が何段もあるため、上り下りは一苦労!

人口の減少などで、公共交通機関が撤退したこともその要因です。

先日歩いてみましたが……

最近は「枝光やまさか乗合ジャンボタクシー」が多くの人の足となっています。

一日60便以上走っているそうで、なくてはならないものになっています。

料金は小学生以上が150円

上りついた後は私もお世話になりました。(*^^)v

平日と土曜日のサービスなので日曜日が問題かなと思います。

このままではいけないと思いつつも、なかなかいい解決策が浮かびません。

母体が不動産業ですから、車を提供することはできませんが、何か協力できることはないかと考えています。

地域とともにこれからも歩んでいきますのでよろしくお願いします。

2012年3月14日水曜日

求職者支援訓練の注意点は

 昨年の10月から実施されているのが求職者支援訓練】です。

それ以前に行われていたのが基金訓練】です。

求職者が職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を目指すための制度であることは変わりないのですが、【職業訓練受講給付金】を受給したいと考えて受講するときに注意が必要です。

支給要件があって、

1 本人収入が月8万円以下

2 世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下

3 世帯全体の金融資産が300万円以下

4 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない

5 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)

6 同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない

7 過去3年以内に、偽りその他不正行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない

以上のすべての要件を満たす方が対象となります。

ここでいう【やむを得ない欠席理由】としては、

・本人の疾病または負傷のため。(証明できる書類を提出する必要があります。証明書・領収書・処方箋(写し)etc)

・親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)の看護のため。(証明できる書類を提出する必要があります。証明書・領収書・処方箋(写し)etc)

・求人者との面接や就職セミナーなどの受講のため。(証明できる書類を提出する必要があります。証明書・セミナー参加証etc)

・列車遅刻、交通事故、天災その他やむを得ない理由のため。(遅延証明書・事故証明書etc)

となっていますので、「私用」では認められません

厳しいようですが、訓練だと考えれば社会に出たのと同じですから当然かもしれません。

これらの条件をクリアすれば、【職業訓練受講手当】として月額10万円、上限はありますが【通所手当】として所定の額が支給されます。

スキルを身に着けながら手当が支給されますので、ぜひチャレンジしてください。

2012年3月5日月曜日

ジョブ・カードの様式

【ジョブ・カード】という言葉に、携帯できる名刺サイズのカードを思い浮かべた方はありませんか?

実際は【A4サイズ】の用紙になります。

その構成は、

様式1:履歴シート

「職務経歴」「資格・免許」等を総括して記載するシートで、これまでの履歴書をイメージしてください。

様式2:職務経歴シート

職務経歴について、「職務の内容」「職務の中で学んだこと、得られた知識・技能、果たした役割、貢献したこと」を含めて詳しく記載するシートで、職務経歴書をイメージしてください。

様式3:キャリアシート

「就業に関する目標・希望」を記載するシートで、キャリア・コンサルタントが記入する欄があります。

様式4:評価シート

雇用型訓練または委託型訓練の実習実施企業が訓練修了時に受講者の職業能力を評価します。

様式4-2:評価シート

求職者支援訓練の訓練修了時に受講者の職業能力を評価し、それ以外の本人の長所や意欲などを記載します。

の4種類がワンセットです。

様式1や様式2だけ見ると、履歴書や職務経歴書のフォーマットが変わっただけのように思えますが、様式3や様式4で、第3者からのコメントや評価が加わることに特徴があります。

【ジョブ・カード】の【交付】は、登録キャリア・コンサルタントに限りできるようになっています。

それぞれの訓練機関で訓練を受けないと交付できない仕組みになっているのです。

その分、信憑性のあるものとして今後、認められていくことになるでしょう。

※求職者支援訓練では、様式1、様式2と様式4-2の3様式だけでも良いとされています。

2012年2月25日土曜日

コンプライアンス

最近よく聞く言葉に【コンプライアンス】があります。

これを【法令遵守】だけだと解釈していませんか?

狭義にはそうかもしれませんが、所属する組織のルール社会のルールと考えましょう。

一般常識で考えると「やってはいけないことはやらない」姿勢です。

これに違反すると【負のスパイラル】が発生します。

世間の評判が悪化

顧客離れ

売り上げ減少

利益の落ち込み

資金繰りの悪化

社員の意識低下

経営の悪化

一人の行動が会社全体に影響を与える可能性があるのです。

目に見えないところにある【倫理観】を問われる【コンプライアンス

一人一人が意識することが大切です。

2012年2月19日日曜日

キャリアコンサルティング

求職者支援訓練の中に、【ジョブ・カード】が位置付けられていることは前にもお知らせしました。

もう一つ、【キャリア・コンサルティング】の実施も位置付けられています。

就職するときに【履歴書】や【職務経歴書】を必要とされることがありますよね。

最近はインターネットや書籍で書き方などが紹介されています。

参考にしている方も多いかと思います。

しかし、そこにあるのは一般例であって、あなたに合わせた例ではありませんよね。

そのために、正確にあなたのことを表現できていないこともあります。

キャリア・コンサルタント】は面接を通して複数回の【キャリア・コンサルティング】を行うことによって、クライアントあるあなたに合わせたジョブ・カード】を作成するサポートができます。

ここで重要なのは、【キャリア・コンサルタント】が作成するのではなく、自分自身で作成することです。

自分自身について見直すことで、希望就職先に正しい情報をアピールすることができるのです。

しかも、職業訓練を受けながら無料で受けることができます。

個人的に【キャリア・コンサルティング】を受けると有料となります。

長期間の訓練は大変な面もありますが、真剣に取り組めばメリットももちろんあるわけです。

真剣に取り組んで、有効活用していきましょう(^_^)/

2012年2月15日水曜日

3ヵ月前

おはようございます。

最近は雨が続いて洗濯物が乾きません((+_+))

今日はキーワード「3ヵ月前」について。

【宅地建物取引主任者】の試験は10月21日(日)に決定しました。

あと8ヵ月余り……

何が3ヵ月前かというと申し込みが7月2日から7月31日までなのです。

しかも、インターネットを利用して7月17日までに申し込むと【試験会場】を先着順で指定することができるのです。

【郵送】の場合は選択できる都道府県もありますが、できないところもあります。

早期に申し込むほど恩恵があるということです。

申し込むまでにしっかり基礎固めをしておくと安心して申し込めますね。

宅建だけでなく、試験日の何か月も前に申し込まなければならない資格試験が多いのでしっかりチェックをしておきましょう。

2012年2月9日木曜日

実生活にも役立つ!

不動産の学習となると、「難しい」と思われていませんか。

確かに、義務教育などで習うことはない内容なので、簡単ではないかもしれません。

しかし、実生活に役立つことは間違いありません。

例えば、

パソコンの修理を依頼され、修理が済んだ。

依頼者が取りに来たのだが、なんと修理代が払えないと言う。

けれど、パソコンは自分のものだし、修理が済んだのなら使いたいから持って帰りたいと主張

このとき、パソコンを A 返さなければならない B 返さなくてよい どっちでしょう?

こんなとき、【民法】の知識があると対応できます。

この場合、パソコンを返してしまうと修理代が支払われる保証がなくなってしまいます

そこで、修理代が支払われるまでパソコンを手元に留置しておく権利が認められています。

これが【留置権】と呼ばれる権利で、第295条1項にあります。

したがって正解は B 返さなくてよい ことになります。

不動産と民法は切っても切れない関係にあるのでこのような学習もするのです。

どうですか、即効性があるでしょう(^_^)/

2012年2月6日月曜日

申し込みたい人へ

求職者支援訓練を受講したい方へ

訓練を受けたい場合は、実施校へ申し込むのが通常なのですが、求職者支援訓練の場合はちょっと異なります。

三ツ矢ビジネススクールに限らず、まず、住んでいる所のハローワークに行くことになります。

行橋に住んでいる方は行橋のハローワーク、八幡西区に住んでいる方は八幡のハローワークになります。

担当者に自分が受講したい求職者支援訓練を申請します。

あっ、もちろんハローワークへの登録が先ですよ(*^_^*)

注意していただきたいのが、申し込んだら必ず受講できるわけではないことです。

ハローワークの方で事前に審査があるようで、OKが出ると申込用紙がもらえます。

せっかく三ツ矢ビジネススクールを選んでもらえたのに……

開講が決まったらすぐお知らせしますので、その時はよろしくお願いします。(^_^)/

2012年2月2日木曜日

巣立ちの後

1月26日に無事、修了式を終えました。

すぐに報告をしようと思ったのですが、管理人が風邪をひいてしまったので……スミマセン((+_+))

けれど、頑張っていると良いことはあるもので、さっそく、修了生に面接のお話が来ました。

途中、就職のため退校した方はいましたが、修了生からの就職第1号が誕生の予感!!

この調子で3カ月後には全員が就職できますように<(`^´)>

追伸

三ツ矢ビジネススクールは戸畑から枝光へお引越しをしました。

今後は三ツ矢不動産と同じ建物内で教室が開かれます。

サポートがバッチリです!!

2012年1月23日月曜日

終了間近です!

9月に始まった「不動産事務養成科」も残すところあと4日になりました!!

就職による退校などでスタート時より人数が減ってしまいました。

就職することメインの訓練校ですから、喜ぶべきかもしれませんね。(*^_^*)

 就職氷河期ともいわれ、新卒の大学生ですら苦戦する現代。

求職者支援訓練でしっかり訓練すれば就職できるという証にもなっています。

就職の最終報告は4月末ですから、一人でも多くの方が就職できるように、これからもサポートしていきます!

2012年1月12日木曜日

パソコンの実務

最近では、パソコンが必須になってきました。

小学校や中学校では一足早く【タブレットPC】が導入され始めました!!

求人票にも「パソコンの使える方」という表記が当たり前のように並びます。

特に、【プレゼンテーション】の重要性がクローズアップされ、店頭販売されるモデルにも【HOME&Business】ということで【PowerPoint】が搭載されるようになりました。

三ツ矢ビジネススクールはどうしているかというと、もちろん、対応しています。

文書作成、表計算、プレゼンテーションの3本柱はきちんと押さえてあります。

受講生のスキルアップも目覚ましく、最初は思い出しながらの入力だった方が、今では、両手ですらすら入力できるようになりましたww

1月26日の修了式まであと2回ありますので、プレゼンテーションの基礎をしっかり学習していただきます。

即戦力を望まれる企業さんの要望にお応えできるよう、頑張ります!!

2012年1月8日日曜日

ジョブ・カードを活用しよう!

求職者職業訓練を受けると「ジョブ・カード」が発行されます。

「ジョブ・カードって何?」

よく聞かれるのですが、平成20年度に厚生労働省が制度を構築しています。

希望企業に提出する「履歴書」「職務経歴書」は提出者個人の記載でした。

第三者の評価がないので、その内容を信じるか信じないかは担当者に任されます。

「ジョブ・カード」はキャリア・コンサルタントによる評価が書き加わりますので第三者からの評価になります。

また教育訓練機関の評価も添えられ、習得した技術の証明にもなります。

ハローワークも支援してくれますので、就職に有利なツールとして今後、活用されるはずです。

まだお持ちでない方は、求職者支援訓練に参加して、取得することをお勧めします。

2012年1月6日金曜日

あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。

昨日より、訓練は開始いたしました。

平成24年最初の講義は「不動産管理実践」です。

不動産の基礎知識を習得した皆さんが、実践編を学習しています。

北九州市内の実際の物件を例題に、色々と学習していきます。

自分たちの住み慣れた場所の話は、皆さんにとっても興味津々!!

熱心に受講されていました。