2012年2月9日木曜日

実生活にも役立つ!

不動産の学習となると、「難しい」と思われていませんか。

確かに、義務教育などで習うことはない内容なので、簡単ではないかもしれません。

しかし、実生活に役立つことは間違いありません。

例えば、

パソコンの修理を依頼され、修理が済んだ。

依頼者が取りに来たのだが、なんと修理代が払えないと言う。

けれど、パソコンは自分のものだし、修理が済んだのなら使いたいから持って帰りたいと主張

このとき、パソコンを A 返さなければならない B 返さなくてよい どっちでしょう?

こんなとき、【民法】の知識があると対応できます。

この場合、パソコンを返してしまうと修理代が支払われる保証がなくなってしまいます

そこで、修理代が支払われるまでパソコンを手元に留置しておく権利が認められています。

これが【留置権】と呼ばれる権利で、第295条1項にあります。

したがって正解は B 返さなくてよい ことになります。

不動産と民法は切っても切れない関係にあるのでこのような学習もするのです。

どうですか、即効性があるでしょう(^_^)/

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