2012年3月27日火曜日

こんな場合どうする

一時期よりはよくなりましたが、相変わらず景気は低迷気味

地震騒動で、なかなか上向きにならないのが現実のようです。

不動産業においても影響は大きく、こんな場合はどうしたらいいのでしょう?

A社が管理する賃貸マンションに長年住んでいたBさん。

毎月の賃料はきちんと払っていたのですが、ここ最近は仕事がうまくいってないようで、賃料を6ヵ月分滞納しています。

このままではいつまで滞納が続くかわからないので、明け渡してもらう以外に対策がないようです。

自力で立ち退かせることはできるのでしょうか?

まず、貸主が自力で立ち退かせる(自力救済)は法的に認められていないようです。

「泣き寝入りしかないの?」

いえいえ、方法はあるようです。

①(条件を協議し)借主が説得に応じて任意に立ち退く

現在、賃料を滞納している借主に移転費用の用意は難しいでしょうから、この方法は可能性が低いようです。

②(裁判所の債務名義を得て)強制執行により執行官が債務者の占有を解いて債務者に引き渡す【民事執行法168条】

この方法であれば、結論が迅速に出ます。

賃料不払いは反論の余地がほとんどないようですし、訴状が送達されたうえで被告が欠席すると、自白とみなされ、原告の請求通りの判決が出るようだからです。

しかし、これはあくまで最終手段

できれば①の方法で解決したいですね(*^^)v

2012年3月20日火曜日

今後のことを考える

さて、三ツ矢ビジネススクールのある八幡東区は北九州市の中でも高齢化が進んでいます。

新日鉄に活気があったころは平地に家を建てられず、どんどん高台に建てたそうです。

ところが、新日鉄の元気がなくなり、当時から住んでいる人たちが高齢化してきました。

実際に歩いたことがある方はお分かりだと思いますが、石段が何段もあるため、上り下りは一苦労!

人口の減少などで、公共交通機関が撤退したこともその要因です。

先日歩いてみましたが……

最近は「枝光やまさか乗合ジャンボタクシー」が多くの人の足となっています。

一日60便以上走っているそうで、なくてはならないものになっています。

料金は小学生以上が150円

上りついた後は私もお世話になりました。(*^^)v

平日と土曜日のサービスなので日曜日が問題かなと思います。

このままではいけないと思いつつも、なかなかいい解決策が浮かびません。

母体が不動産業ですから、車を提供することはできませんが、何か協力できることはないかと考えています。

地域とともにこれからも歩んでいきますのでよろしくお願いします。

2012年3月14日水曜日

求職者支援訓練の注意点は

 昨年の10月から実施されているのが求職者支援訓練】です。

それ以前に行われていたのが基金訓練】です。

求職者が職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を目指すための制度であることは変わりないのですが、【職業訓練受講給付金】を受給したいと考えて受講するときに注意が必要です。

支給要件があって、

1 本人収入が月8万円以下

2 世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下

3 世帯全体の金融資産が300万円以下

4 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない

5 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)

6 同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない

7 過去3年以内に、偽りその他不正行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない

以上のすべての要件を満たす方が対象となります。

ここでいう【やむを得ない欠席理由】としては、

・本人の疾病または負傷のため。(証明できる書類を提出する必要があります。証明書・領収書・処方箋(写し)etc)

・親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)の看護のため。(証明できる書類を提出する必要があります。証明書・領収書・処方箋(写し)etc)

・求人者との面接や就職セミナーなどの受講のため。(証明できる書類を提出する必要があります。証明書・セミナー参加証etc)

・列車遅刻、交通事故、天災その他やむを得ない理由のため。(遅延証明書・事故証明書etc)

となっていますので、「私用」では認められません

厳しいようですが、訓練だと考えれば社会に出たのと同じですから当然かもしれません。

これらの条件をクリアすれば、【職業訓練受講手当】として月額10万円、上限はありますが【通所手当】として所定の額が支給されます。

スキルを身に着けながら手当が支給されますので、ぜひチャレンジしてください。

2012年3月5日月曜日

ジョブ・カードの様式

【ジョブ・カード】という言葉に、携帯できる名刺サイズのカードを思い浮かべた方はありませんか?

実際は【A4サイズ】の用紙になります。

その構成は、

様式1:履歴シート

「職務経歴」「資格・免許」等を総括して記載するシートで、これまでの履歴書をイメージしてください。

様式2:職務経歴シート

職務経歴について、「職務の内容」「職務の中で学んだこと、得られた知識・技能、果たした役割、貢献したこと」を含めて詳しく記載するシートで、職務経歴書をイメージしてください。

様式3:キャリアシート

「就業に関する目標・希望」を記載するシートで、キャリア・コンサルタントが記入する欄があります。

様式4:評価シート

雇用型訓練または委託型訓練の実習実施企業が訓練修了時に受講者の職業能力を評価します。

様式4-2:評価シート

求職者支援訓練の訓練修了時に受講者の職業能力を評価し、それ以外の本人の長所や意欲などを記載します。

の4種類がワンセットです。

様式1や様式2だけ見ると、履歴書や職務経歴書のフォーマットが変わっただけのように思えますが、様式3や様式4で、第3者からのコメントや評価が加わることに特徴があります。

【ジョブ・カード】の【交付】は、登録キャリア・コンサルタントに限りできるようになっています。

それぞれの訓練機関で訓練を受けないと交付できない仕組みになっているのです。

その分、信憑性のあるものとして今後、認められていくことになるでしょう。

※求職者支援訓練では、様式1、様式2と様式4-2の3様式だけでも良いとされています。