2012年3月27日火曜日

こんな場合どうする

一時期よりはよくなりましたが、相変わらず景気は低迷気味

地震騒動で、なかなか上向きにならないのが現実のようです。

不動産業においても影響は大きく、こんな場合はどうしたらいいのでしょう?

A社が管理する賃貸マンションに長年住んでいたBさん。

毎月の賃料はきちんと払っていたのですが、ここ最近は仕事がうまくいってないようで、賃料を6ヵ月分滞納しています。

このままではいつまで滞納が続くかわからないので、明け渡してもらう以外に対策がないようです。

自力で立ち退かせることはできるのでしょうか?

まず、貸主が自力で立ち退かせる(自力救済)は法的に認められていないようです。

「泣き寝入りしかないの?」

いえいえ、方法はあるようです。

①(条件を協議し)借主が説得に応じて任意に立ち退く

現在、賃料を滞納している借主に移転費用の用意は難しいでしょうから、この方法は可能性が低いようです。

②(裁判所の債務名義を得て)強制執行により執行官が債務者の占有を解いて債務者に引き渡す【民事執行法168条】

この方法であれば、結論が迅速に出ます。

賃料不払いは反論の余地がほとんどないようですし、訴状が送達されたうえで被告が欠席すると、自白とみなされ、原告の請求通りの判決が出るようだからです。

しかし、これはあくまで最終手段

できれば①の方法で解決したいですね(*^^)v

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