2012年3月14日水曜日

求職者支援訓練の注意点は

 昨年の10月から実施されているのが求職者支援訓練】です。

それ以前に行われていたのが基金訓練】です。

求職者が職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を目指すための制度であることは変わりないのですが、【職業訓練受講給付金】を受給したいと考えて受講するときに注意が必要です。

支給要件があって、

1 本人収入が月8万円以下

2 世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下

3 世帯全体の金融資産が300万円以下

4 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない

5 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)

6 同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない

7 過去3年以内に、偽りその他不正行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない

以上のすべての要件を満たす方が対象となります。

ここでいう【やむを得ない欠席理由】としては、

・本人の疾病または負傷のため。(証明できる書類を提出する必要があります。証明書・領収書・処方箋(写し)etc)

・親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)の看護のため。(証明できる書類を提出する必要があります。証明書・領収書・処方箋(写し)etc)

・求人者との面接や就職セミナーなどの受講のため。(証明できる書類を提出する必要があります。証明書・セミナー参加証etc)

・列車遅刻、交通事故、天災その他やむを得ない理由のため。(遅延証明書・事故証明書etc)

となっていますので、「私用」では認められません

厳しいようですが、訓練だと考えれば社会に出たのと同じですから当然かもしれません。

これらの条件をクリアすれば、【職業訓練受講手当】として月額10万円、上限はありますが【通所手当】として所定の額が支給されます。

スキルを身に着けながら手当が支給されますので、ぜひチャレンジしてください。

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